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【日加タイムス編集部より】海外に居住する日本人の年金記録問題に関して、このほど日本の社会保険庁から情報が送られてきましたので、掲載します。

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現在、公的年金(厚生年金、国民年金)の加入・納付記録をめぐり、国民の皆様にご不安を与えていることを心からお詫び申し上げます。
以下、年金記録の現状と現在起こっている問題への対応策についてご説明をさせていただきます。この問題につきましては、海外にお住まいの方であっても、最後のお一人まで正しく年金をお支払いできるよう着実に対策を進めてまいります。

 

1「年金記録問題」とは

現在、全国の社会保険事務所等には多くの方々が相談にお越しになっております。また電話によるお問い合わせもいただいており、社会保険庁として丁寧な対応に努めているところです。
平成8年(1996年)までの公的年金制度は、ご加入されていた制度ごとの番号により、皆様の年金記録を管理していました。そのため、転職や結婚により加入する制度を移り変わった場合は、国民年金や厚生年金などの複数の番号を持つことが多く、日本の人口を大きく上回る年金記録が存在していました。
この場合、社会保険庁に年金の請求があった際には、国民年金や厚生年金などの年金の加入状況を一つ一つ確認し、年金を決定する必要があり、調査のために時間を要するなど、結果的にお客様にご不便をかけることもありました。こうした不便さを解消することなどを目的に平成9年(1997年)1月から導入したのが「基礎年金番号」です。
基礎年金番号を導入したことにより、平成9年以降は、国民年金や厚生年金などの年金制度共通で年金記録を管理できることになりましたが、「基礎年金番号」導入以前の個人個人の年金記録は、基礎年金番号に一つ一つ結びつける必要があります。
社会保険庁では、過去に制度ごとに管理されていた年金記録を基礎年金番号に結びつけるため、個人個人に対して照会を行い、また年金の請求時やその直前にもご本人に確認し、記録を結びつけてきましたが、結果として、次の1や2のような状況が生じています。
1)未だ基礎年金番号に結びついていない年金記録が現時点で約5000万件存在しています。
2)一部には年金保険料を納付したにもかかわらず、社会保険庁に記録が残っていないケースがあります。
政府においては、これらの問題について、国民の皆様の視点に立って、各般にわたる対策を徹底的かつ迅速に進め、昔からのこの問題を解決していくことをお約束します。

2「年金時効特例法」

平成19年(2007年)7月6日からの「年金時効特例法」の施行に伴い、年金記録の訂正による年金の増額分は、5年間の時効により消滅した分を含めて、ご本人または、遺族の方へ全額をお支払いすることができるようになりました。対象となる方は、時効消滅により、受け取ることができなかった年金の増額分などがある次の方々です。
■既に年金記録が訂正されている方
1) 年金記録の訂正により年金額が増えた方
2)年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方
3) 1や2に該当する方が亡くなられている場合には、そのご遺族の方
■今後、年金記録が訂正される方
4) 今後年金記録が訂正された結果、1〜3と同様に年金額が増える方

【必要な手続き】
1)既に年金を受給開始後に年金記録が訂正されている方
社会保険庁から、あらかじめ必要な事項を印刷した用紙を9月から順次発送いたします。
今すぐに手続きをしていただくこともできます。その場合には、左記の社会保険庁ホームページから、手続用紙をプリントアウトして必要事項を記入の上、社会保険業務センターへ送付してください。
社会保険庁HP
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706.htm
手続き用紙の送付先
社会保険業務センター
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

今後、年金記録が訂正される方
年金記録の訂正手続き以外に特別な手続きは必要なく、自動的に5年を経過した分の年金額もお支払いします。ご不明な点がありましたら、「ねんきんダイヤル(011・81・3・6700・1165=国際電話料金)」までお問い合わせください。
なお、海外にお住まいの方におかれては、海外において年金記録の訂正手続きを行った場合でも、日本に帰国された後または一時帰国された機会を利用するなどして年金記録の訂正手続きを行った場合でも、手続き時期には関係なく、ともに「年金時効特例法」の対象となります。

3「年金記録」の確認方法

年金記録は皆様にお支払いする年金の基となる大事な記録について、1のような状況にあるため、社会保険庁で管理する記録を皆様に確認して頂くことが必要となっています(ただし、2のとおり、平成19年7月から「年金時効特例法」が施行されていることから、あわてて確認する必要はありません)。
年金制度加入者の方に、平成19年(2007年)12月〜平成20年(2008年)10月をめどに、社会保険庁から加入記録をお送りすることとしています(「ねんきん特別便」)。
海外にお住まいの方への送付方法については、現在、検討中ですので、本年12月までに、社会保険庁ホームページ(www.sia.go.jp)を通じてお知らせいたします。
また、海外に居住されていても、次の方法によって皆様方から次の各方法を通じて社会保険庁に照会し、年金記録を確認できます。
また、確認されたその加入記録と皆様の記録や記憶が食い違う場合には、日本全国に約300カ所あるいずれかの社会保険事務所にご相談ください。

(1)インターネット
社会保険庁ホームページから申し込んでいただくことにより、ID・パスワードが社会保険庁から海外の皆様のご自宅に郵送され、その後、社会保険庁ホームページを通じてご自身の加入記録をご確認頂けます。
注・ユーザーID・パスワードが海外に郵送されるためには、お申し込みとは別に、居住国を正しく届け出ておくことが必要です。具体的には、厚生年金ご加入の方は、居住国を事業主経由で社会保険事務所に届け出ていない場合は、海外に送付されません。また国民年金ご加入の方は、転出に際して、居住国を日本における最終住所地の市区町村役場に届け出られていない場合は、海外に送付されません。
注・老齢年金を受けられている方、共済組合加入者の方は、本サービスを利用できません。

(2)電話
海外からでも、「ねんきんダイヤル(011・81・3・6700・1165=国際電話料金)」に、氏名、生年月日、基礎年金番号をお伝えいただければ、加入記録をご確認頂けます。
配偶者の方が日本にお住まいの場合は、配偶者の方から「ねんきんダイヤル(0570・05・1165=市内通話料金のみ)」に、ご本人及び配偶者の氏名、生年月日、基礎年金番号、住所、ご本人が海外在住であり電話することが困難である旨をお伝えいただければ、加入記録をご確認頂けます。

(3)社会保険事務所窓口への来訪
ご本人が日本に一時帰国された際に、日本全国に約300カ所あるいずれかの社会保険事務所窓口にてご本人の加入記録をご確認照会頂けます。また、委任状を作成し、第三者の方等に託していただく方法によっても、社会保険事務所窓口にてご本人の加入記録をご確認頂けます。
(注)委任状様式はwww.sia.go. jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm からダウンロードできます。

 

4「年金記録問題」への政府の対策全般について

このほか、社会保険庁HP及び政府広報HP(http://www.gov-online.go.jp/index.html)において日本政府の具体的対策をお知らせしていますので、左記をご参照下さい。

 

■年金記録管理のこれまでの経緯
 http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/shiryo2-1.pdf
■年金記録問題について(2007=平成  =年7月4日)
 http://www4.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/shiryo3-1.pdf
■年金記録の事務処理について(2007=平成  =年7月4日)
 http://www4.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/shiryo3-2.pdf
■日本と海外との社会保障協定について(社会保険庁)
 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

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